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個人情報保護

個人情報保護に関する基本方針
                       
平成28年12月21日社員総会採択

一般社団法人日本マネジメント団体連合会は、経営学及び隣接諸科学の学術研究団体の連絡調整を図り、経営学に関する学術的研究及び実践的研究を推進し、その研究成果を普及することによって、我が国の経営学に関する学術界の健全な発展に協力し、もって国民の福祉に貢献すると共に、あわせて経営学の学問体系の確立に資することを目的としています。当法人の取得する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。) 第2条第3項に規定する個人情報をいい、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ) は、この目的に沿って使用するもので、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の取得
当法人は、個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。

2 利用目的及び保護
当法人が取扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。
また、利用目的を遂行するために業務委託をする場合並びに法令等の定めに基づく場合や、人
の生命、身体又は財産の保護のために必要とする場合等を除いて、個人情報を第三者へ提供しません。

3 管理体制
(1) すべての個人情報は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正等適切な安全管理措置を講じます。
(2) 個人情報をもとに、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督します。
(3) 個人情報の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問合せは、随時受付け、適切に対応します。また、個人情報の取扱いに関する苦情を受付ける窓口を設け、苦情を受付けた場合には、適切かつ速やかに対応します。

4 法令遵守のための取組みの維持と継続
(1) 当法人は、個人情報保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めます。
(2) 当法人が保有する個人情報を保護するための方針や体制等については、当法人の事業内容の変化及び事業を取巻く法令、社会環境、ICT環境の変化等に応じて、継続的に見直し、改善します。


業務上保有する個人情報の利用目的

平成29年4月1日
社員総会採択

1 一般社団法人日本マネジメント団体連合会(以下「当法人」という。)が保有する特定個人情報を除く個人情報は、「人間主義マネジメント」を広く普及し、我が国経済の発展に貢献することにより国民の福祉に資することを目的として当法人が行う次の事業に利用します。
一 マネジメント関係団体の結集及び連合並びに情報交換
二 加盟団体又は関係団体が付与するマネジメント技能資格に対する認証
三 マネジメント技能等の発展、進歩に貢献した者、団体への顕彰
四 全日本マネジメント大会及びマネジメント研究集会の開催
五 行政に対する陳情及び行政、マスコミ等に対する意見の表明
六 マネジメント関係学術団体及び実務団体に対する支援
七 内外マネジメント関係団体との交流及び情報交換
八 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

2 特定個人情報を除く個人情報は、次の利用目的で利用します。
一 研究報告会、全国研究大会、交流会、国際シンポジウム、講演会、研修会、試験等に係る運営等のため
二 機関誌の配布のため
三 政府及び行政、日本学術会議、学術団体との意見交換、関係官庁への提言のため
四 公認外部監査人等のマネジメント系資格の認定
五 受験生等からの相談・照会・意見・苦情等への対応及びその記録並びに保管等のため
六 当法人の管理、運営のため
七 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
八 その他、当法人の事業達成を目的とした業務のため

3 当法人が保有する特定個人情報は、次の目的及び範囲においてのみに利用します。

(1) 目 的

① 役職員等(扶養家族を含む)に係る個人番号関係事務
イ 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
ロ 雇用保険届出事務
ハ 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
二 健康保険・厚生年金被保険者届出事務
ホ 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書及び申込書作成事務
へ 国民年金の第三号被保険者届出事務
ト その他、上記に付随する手続事務
② 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務
イ 報酬・料金等の支払調書作成事務
ロ 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
ハ 不動産の使用料等の支払調書作成事務

(2) 範 囲
①  役職員等及び配偶者並びに扶養家族に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
②  役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
③  税務署、公共職業安定所、日本年金機構、健康保険組合、労働基準監督署、市区町村等に提出するために作成した源泉徴収票等、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届等、法定調書、その他書類等及びこれらの控え


個人情報管理規程

平成29年4月1日制定

(目 的)
第1条 本規程は、「個人情報保護に関する基本方針」に従い、個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。) 第2条第3項に規定する個人情報をいい、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ)の適正な取扱いに関して一般社団法人日本マネジメント団体連合会(以下「当法人」という。)の役職員等が遵守すべき事項を定め、これを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。

(定 義)
第2条  本規程及び本規程に基づいて策定される規則等において使用する用語については、次のとおりとする。

一 個人情報
「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
二 個人番号
「個人番号」とは、番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
三 特定個人情報
「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
四 特定個人情報等
「特定個人情報等」とは、特定個人情報及び関連情報を併せたものをいう。
五 個人番号関係事務
「個人番号関係事務」 とは、番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
六 個人情報データベース等
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるものをいう。
ア 特定個人情報を、コンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの。
七 個人データ
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
八 本 人
「本人」とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る生存する特定の個人をいう。
九 役職員等
「役職員等」とは、当法人に所属するすべての理事、監事、評議員、職員及び準職員をいう。
十 個人情報管理責任者
「個人情報管理責任者」とは、個人情報保護に関する法令遵守計画に関する責任と権限を有するものとする。    

(適用範囲)
第3条  本規程は、すべての役職員等に適用する。又、退職後においても在任又は在籍中に取得・アクセスした個人情報については、本規程に従うものとする。
2  当法人の専門委員、研究員、各種委員会委員、顧問及び当法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、当法人の業務に従事する場合には、当該従事者は、本規程を遵守しなければならない。
3  前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、本規程の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報管理責任者)
第4条  当法人においては、個人情報保護担当理事を個人情報管理責任者とする。
2  個人情報管理責任者は、必要に応じて、当法人で取り扱う個人情報について、本規程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護に関する法令遵守計画等の細則を策定しなければならない。
3  個人情報管理責任者は、本規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報が外部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改ざんされたりすること等がないように管理する責を負う。

(個人情報の取得)
第5条  個人情報の取得は、適法且つ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。
2  本人から直接に個人情報を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその保護者。以下「本人等」という。)に対して、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、本人等の同意を得なければならない。
一 当法人の名称、個人情報管理責任者の氏名及び連絡先
二  個人情報の利用目的
三 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法
ア 当該データの利用目的の通知を求める権利
イ 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
ウ 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利
エ 当該データの利用の停止又は消去を求める権利
3  本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する場合には、本人等に対して、前項アないしエに掲げる事項を書面又はこれに代わる方法で通知し、本人等の同意を得なればならない。
4 本条第2項及び第3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害する恐れがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(利用目的及び個人情報の利用)
第6条  個人情報を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、当該利用目的は、別に定める「業務上保有する個人情報の利用目的」に定める当法人の業務において必要な範囲であり、且つ本人等から同意を得た利用目的の範囲内でなければならない。

(個人情報の提供)
第7条  個人情報は第三者に提供してはならない。
2  前項の定めにかかわらず、当法人の業務を遂行するために当該業務等の一部又は全部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において個人情報を当該業務委託先に対して提供できるものとする。
一 社会通念上相当な事業活動を営む者であること
二  個人情報の保護に関し、本規程と同等以上の規程を有し、且つその適正な運用及び実施がなされている者であること
三 当法人との間に、適正な内容の個人情報の保護に関する定めを締結し、これを遵守することが見込まれる者であること
3 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なければならない。
4  本条第2項の定めに従い、個人情報を取り扱う業務を第三者に委託した場合には、当法人が当該業務委託先に課した個人情報の適切な管理義務が、確実に遵守されるよう適時、確認・指導するものとする。
5 本条第1項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

(個人情報の正確性確保)
第8条  個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、正確且つ最新の内容に保つよう管理運営しなければならない。

(安全管理)
第9条  個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の不正アクセス、漏洩、滅失又は毀損防止に努めるものとする。
2 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報の安全管理のため、必要且つ適正な措置を定めるものとし、当該個人情報を取り扱う役職員等に遵守させなければならない。

(役職員等の監督)
第10 条  個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等を扱う役職員等に対して必要且つ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。

(個人情報等の消去・廃棄)
第11 条  保有する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報を消去・廃棄しなければならない。
2  個人情報管理責任者は、個人情報の消去・廃棄を行うに当たり、消去・廃棄の日付、個人情報表題名称及び方法を書面に記録し、これを当法人の「文書管理規程」に定める期間、保存しなければならない。

(通報及び調査義務等)
第12 条  役職員等は、個人情報が外部に漏洩していることを知った場合又はその恐れがあると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならない。
2  個人情報管理責任者は、個人情報の外部への漏洩について役職員等又は第三者から通報を受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。

(報告及び対策)
第13 条  個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外部に漏洩していることを確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を関係機関に報告しなければならない。
一 漏洩した情報の範囲
二 漏洩先
三 漏洩した日時
四 その他調査で判明した事実
2  個人情報管理責任者は、関係機関とも相談の上、当該漏洩についての具体的対応及び対策を講じる等の再発防止に努めなければならない。

(自己情報に関する権利)
第14 条  本人から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるものとする。又、開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。

(個人情報の利用又は提供の拒否権)
第15 条  当法人がすでに保有している個人情報について、本人から自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。但し、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
一 法令に基づく場合
二  本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

 (苦情の処理)
第16 条  当法人の個人情報の取扱いに関する苦情の窓口業務は、事務局が担当する。
2  個人情報管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備並びに支援を行う。
3  個人情報管理責任者は、適宜、苦情の内容について代表理事(理事長)に報告するものとする。

(特定個人情報取扱細則)
第17 条  本規程に定めなき事項について、代表理事(理事長)が個人情報取扱細則を別に定めることができる。

(規程遵守の監視)
第18 条  総務委員会は、この規程の遵守状況を監視する。
2  前項の監視のため総務委員会は、関係機関に質問をし、関係資料の閲覧を求めることができる。

附 則
1 本規程は、平成29年4月1日より施行する。
2 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。